患者の症状にあわせて
必要な適切な処置ができる
実践能力の高い看護師
患者の症状にあわせて
必要な適切な処置ができる
実践能力の高い看護師
看護師が行う業務は、保健師助産師看護師法によって「療養上の世話又は診療の補助」と定められています。
医師による診療は、医師のみしか実施できない「絶対的医行為」と、看護師が「診療の補助」として実施することができる「相対的医行為」に分類されますが、従来は両者の境界が厳密には規定されていませんでした。そこで、相対的医行為のうち高レベルな行為を明確に区別し、「特定行為」として位置付けました。
その特定行為とは、21行為区分38行為であり、この行為を実践するための必要な高度知識と技術を指定機関で学び修了認定を受けた看護師のことを特定看護師といいます。
超高齢社会を迎え、医療資源の限界がある中、国は今後の入院医療のあり方の見直しと在宅医療の推進を目指しております。そこに病床数の削減や医師や看護師不足も懸念されています。こうした中、多職種協働によるチーム医療の展開が必要とされ、特に看護師の役割拡大が重要な時代となりました。どのような役割かというと、難易度の高い診療の補助業務を、医師があらかじめ作成する「手順書」という包括的指示のもと実践するという役割です。入院でも在宅でも、医師の到着を待たず、患者の症状にあわせて必要な適切な処置ができる実践能力の高い看護師が増えると、症状が悪化せず、患者にとっても医療者にとってもメリットが大きいのです。
特定看護師の仕事内容で普通の看護師と大きく違う点は、医師の作成した「手順書」をもとに、個人の判断で「特定行為」を行えることです。
通常の看護師の場合だと、医師からの指示を受けて診療の補助を行わなければなりません。しかし、医師も多忙ですので、看護師は指示を待つだけでは患者さんに対し迅速に対応することができませんでした。
もちろん特定行為を行うことはリスクを招く場合もあるため、「特定行為研修」を修了した者のみが手順書に基づいて特定行為を実施することが可能です。
特定行為は次の21行為区分38行為です。
色付き部分が当院での特定行為区分・特定行為です。
呼吸器 (気道確保に係るもの)関連 |
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呼吸器 (人工呼吸療法に係るもの)関連 |
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呼吸器 (長期呼吸療法に係るもの)関連 |
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循環器関連 |
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心嚢ドレーン管理関連 |
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胸腔ドレーン管理関連 |
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ろう孔管理関連 |
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栄養に係るカテーテル管理 (中心静脈カテーテル管理)関連 |
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栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型 中心静脈注射用カテーテル管理)関連 |
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創傷管理関連 |
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創部ドレーン管理関連 |
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動脈血液ガス分析関連 |
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透析管理関連 |
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栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 |
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感染に係る薬剤投与関連 |
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血糖コントロールに係る薬剤投与関連 |
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術後疼痛管理関連 |
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循環動態に係る薬剤投与関連 |
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精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 |
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皮膚損傷に係る薬剤投与関連 |
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厚生労働省令第33号(平成27年3月13日)
※特定行為の詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
看護師特定行為研修の研修生である看護師が患者さんを担当させていただくことについてのお願いを以下のとおりご説明申し上げます。
特定行為とは、医師の指示(手順書)に基づいて、看護師が診療の補助を行うことです。
その特定行為とは、21行為区分38行為であり、この行為を実践するための必要な高度知識と技術を指定期間で学び修了認定を受けた看護師のことを特定看護師と言います。
(※特定行為の詳細につきましては厚生労働省のホームページをご確認下さい)
当院は、「特定行為研修指定研修機関」の連携協力施設となっています。5年以上の看護実務経験を持ち、当院の審査に合格した看護師を対象として、看護師特定行為研修を行っています。この研修の一環の実習として、研修生が患者さんを担当し、特定行為を行うことがあります。
以下の事項を守り実習を行いますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。