選定療養費について
令和2年度の診療報酬改定により、初診時に他の病院又は診療所からの紹介状をお持ちでない方には、選定療養費として7,700円(税込)をご負担していただくことが義務付けられました。
休日・時間外におきましても、平日と同様の扱いと致します。
選定療養費とは、「初期の治療は地域の医院・診療所などで、高度・専門医療は病院(200床以上)で行なう」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。
当院では、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、上記のとおり選定療養費を負担して頂くことにしておりますので、出来る限り地域の医療機関よりの紹介状を持参して頂くことをお勧め致します。